(昭和45(1970)年9月3日施行)
われら、親鸞聖人を宗祖と仰ぐ浄土真宗の教団は、この現代社会にあって、教えによって立ち、教えを正しく伝え、ひろく人類に奉仕すべき教団の役割の重大性を認識し、心を一つにして、社会の不安と混迷を救う教団として前進することを決意した。
その目的を実現するために、すべての真宗教団の発意に基づいて、ここに、真宗教団連合を結成し、その憲章を約定する。
われら、加盟する団体は、この憲章を誠実に遵守し、その定めるところに従い、統一行動をとることを、代表者の名において厳粛に誓約する。
真宗教団連合に加盟する真宗教団は、次のとおりである。
浄土真宗本願寺派
真宗大谷派
真宗高田派
真宗仏光寺派
真宗興正派
真宗木辺派
真宗出雲路派
真宗誠照寺派
真宗三門徒派
真宗山元派
前条の原加盟団体を除いて、真宗教団連合に加盟を要請する仏教団体がある場合において、その加盟の諾否は、所定の手続を経た後、原加盟団体一致の意思によらなければならない。
真宗教団連合は、親鸞聖人の信仰と教義を基調として、加盟団体相互の連絡提携のもとに、真宗宣布についての総合的対策を樹立し、真に時代に即応する教化活動を展開することにより、社会の不安と混迷を救い、もって、世界平和の進展と人類永遠の福祉に貢献することを目的とする。
真宗教団連合は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
加盟団体の宗主は、真宗教団連合の顧問となる。
真宗教団連合に、17人以上33人以内の理事及び2人の監事を置く。
真宗教団連合に、理事長及び常務理事若干人を置き、理事の互選によって決める。
理事会の業務執行について、専門的事項を企画調査するために、理事会の決定により、専門委員会を置くことができる。
真宗教団連合に、理事の定数の2倍以内の評議員を置く。
真宗教団連合に、参与若干人を置くことができる。
真宗教団連合の事務を処理するため、京都市に事務総局を置き、必要な部門を設け、事務職員を置く。
真宗教団連合に、支部を置くことができる。
支部に、支部長その他必要な役職員を置く。
真宗教団連合の運営経費は、加盟団体の分担金、賛助金、寄附金その他の収入をもって支弁する。
真宗教団連合の予算及び決算は、評議員の議を経て、理事会が決定する。
真宗教団連合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
この憲章は、加盟団体の代表者によって調印され、それぞれの内部規則の定めるところによって、批准されなければならない。変更の場合も、また同様とする。
この憲章を変更しようとするときは、評議員の議を経て、理事会の決定による。
この憲章の施行について必要な事項は、理事会の決定により、施行細則として制定せられ、すべての加盟団体に通知されなければならない。
真宗教団連合が、法人格を取得しようとする場合においては、評議員会の議を経て、理事会の決定の後、原加盟団体全部の賛成を得なければならない。
上記真宗教団連合憲章について、それぞれの加盟団体を代表して、ここに調印する。
昭和45年5月20日