連合憲章・各派協約
真宗教団連合は、1923(大正12)年に「真宗各派協和会」として発足し、加盟各派の連絡提携を深めるため、1936(昭和11)年に「真宗各派協約」を締結。1967(昭和42)年に「各派協約」を全面更改して再制定しました。
その後、宗祖親鸞聖人の御誕生800年・立教開宗750年を機縁として、加盟各派の更なる連帯協調を深めるべく、1970(昭和45)年に「真宗教団連合憲章」を制定し、「真宗教団連合」としてあらためて出発しました。
真宗教団連合憲章
前文
われら、親鸞聖人を宗祖と仰ぐ浄土真宗の教団は、この現代社会にあって、教えによって立ち、教えを正しく伝え、ひろく人類に奉仕すべき教団の役割の重大性を認識し、心を一つにして、社会の不安と混迷を救う教団として前進することを決意した。
その目的を実現するために、すべての真宗教団の発意に基づいて、ここに、真宗教団連合を結成し、その憲章を約定する。
われら、加盟する団体は、この憲章を誠実に遵守し、その定めるところに従い、統一行動をとることを、代表者の名において厳粛に誓約する。
第1章 加盟団体
第1条(原加盟団体)
真宗教団連合に加盟する真宗教団は、次のとおりである。
- 浄土真宗本願寺派
- 真宗大谷派
- 真宗高田派
- 真宗仏光寺派
- 真宗興正派
- 真宗木辺派
- 真宗出雲路派
- 真宗誠照寺派
- 真宗三門徒派
- 真宗山元派
- 前項の真宗教団は、真宗教団連合の原加盟団体とし、その地位及び権利について、特別の定めをすることができる。
第2条(加盟手続)
前条の原加盟団体を除いて、真宗教団連合に加盟を要請する仏教団体がある場合において、その加盟の諾否は、所定の手続を経た後、原加盟団体一致の意思によらなければならない。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
真宗教団連合は、親鸞聖人の信仰と教義を基調として、加盟団体相互の連絡提携のもとに、真宗宣布についての総合的対策を樹立し、真に時代に即応する教化活動を展開することにより、社会の不安と混迷を救い、もって、世界平和の進展と人類永遠の福祉に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
真宗教団連合は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
- 真宗宣布について、教学及び教化についての総合的企画を樹立し、その推進をはかること
- 加盟団体相互の連絡、提携及び親睦をはかるための諸施策を企画し、実施すること
- 国の内外を問わず、ひろく他宗派及び諸団体との交流をはかり、国際親善に寄与し、又は社会的活動を促進し、社会時事問題について啓蒙、解明、解決への方策をとること
- 必要な施設その他の物的資産を所有すること
- 前各号のほか、必要なこと
第3章 運営組織
第5条(加盟団体の宗主)
加盟団体の宗主は、真宗教団連合の顧問となる。
第6条(理事及び監事)
真宗教団連合に、17人以上33人以内の理事及び2人の監事を置く。
- 理事は、加盟団体の推薦した者をもってあて、その任期を2年とする。ただし 重任されることができる。
- 前項の規定にかかわらず、加盟団体の役職者たる理事が、その役職を退いたときは、同時に理事も退任するものとする。
- 理事は、理事会を組織し、真宗教団連合の業務を議決し、執行する。
- 監事は、理事会で選出し、業務執行の状況を監査する。
第7条(理事長及び常務理事)
真宗教団連合に、理事長及び常務理事若干人を置き、理事の互選によって決める。
- 理事長は、真宗教団連合を代表し、その事務を総理する。
- 常務理事は、常務理事会を組織し、常務を議決し、執行する。
第8条(専門委員会)
理事会の業務執行について、専門的事項を企画調査するために、理事会の決定により、専門委員会を置くことができる。
第9条(評議員)
真宗教団連合に、理事の定数の2倍以内の評議員を置く。
- 評議員は、加盟団体の推薦した者及び理事会で選出した者をもってあて、その任期は2年とする。ただし、重任されることができる。
- 評議員は、評議員会を組織し、理事長の諮問に応じて助言し、また必要と認める事項を建議することができる。
- 第6条第3項の規定は、加盟団体の役職員たる評議員について準用する。
第10条(参与)
真宗教団連合に、参与若干人を置くことができる。
- 参与は、理事会で推薦した者をもってあてる。
第11条(事務総局)
真宗教団連合の事務を処理するため、京都市に事務総局を置き、必要な部門を設け、事務職員を置く。
- 事務総局の事務総長は、理事長をもってあてる。ただし、場合によっては、常務理事をもってあてることができる。
第4章 支部
第12条(設置)
真宗教団連合に、支部を置くことができる。
- 支部の設置は、理事会で決定する。
第13条(支部役職員)
支部に、支部長その他必要な役職員を置く。
第5章 財務
第14条(収入財源)
真宗教団連合の運営経費は、加盟団体の分担金、賛助金、寄附金その他の収入をもって支弁する。
第15条(予、決算)
真宗教団連合の予算及び決算は、評議員会の議を経て、理事会が決定する。
第16条(会計年度)
真宗教団連合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
第6章 補則
第17条(批准)
この憲章は、加盟団体の代表者によって調印され、それぞれの内部規則の定めるところによって、批准されなければならない。変更の場合も、また同様とする。
- 批准書は、真宗教団連合事務総局に寄託される。
第18条(憲章の変更)
この憲章を変更しようとするときは、評議員会の議を経て、理事会の決定による。
第19条(施行細則)
この憲章の施行について必要な事項は、理事会の決定により、施行細則として制定せられ、すべての加盟団体に通知されなければならない。
第20条(法人格)
真宗教団連合が、法人格を取得しようとする場合においては、評議員会の議を経て、理事会の決定の後、原加盟団体全部の賛成を得なければならない。
附則
- この憲章は、真宗教団連合に加盟している真宗十派の過半数が批准書を浄土真宗本願寺派内の真宗教団連合事務局に寄託した時に効力を生ずる。
- 真宗各派協約は、別に制定されるまで、なお、その効力を有する。
- 真宗教団連合規則は、廃止する。
上記真宗教団連合憲章について、それぞれの加盟団体を代表して、ここに調印する。
昭和45年5月20日
浄土真宗本願寺派総長 | 太田 淳昭 |
真宗大谷派宗務総長 | 名畑 応順 |
真宗高田派宗務総長 | 望月 光照 |
真宗仏光寺派宗務長 | 清水 浩成 |
真宗興正派宗務総長 | 千葉 葆亮 |
真宗木辺派宗務長 | 高田 善現 |
真宗出雲路派宗務長 | 楠 法隆 |
真宗誠照寺派総務 | 波多野 暁浄 |
真宗三門徒派宗務長 | 阪本 祖温 |
真宗山元派宗務長代理 | 佛木 道範 |